ひばり@中長期投資

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不動産銘柄の会計メモ

不動産販売業の会計処理と税務

https://www.eytax.jp/pdf/article/2009/senmon2009_14.pdf

 

より

 

その1

不動産販売業を営む企業においては,不動産を販売目的で保有することもありますし,賃貸事業目的や自社利用目的で保有することもあります。そのため,例えば,販売目的で取得した不動産について自社で保有し続けて賃貸したほうが,高い収益が見込める場合には,販売用不動産を保有目的の変更により固定資産に振り替えることも考えられます。また,賃貸事業目的で保有していた不動産について,不動産市況が高騰しているため,売却したほうがよいと判断される場合には,固定資産から販売用不動産に振り替えるということも考えられます。現在は販売用不動産については「棚卸資産の評価に関する会計基準」が,固定資産については「固定資産の減損に係る会計基準」がそれぞれ導入されており,販売用不動産から固定資産へ,または固定資産から販売用不動産へ,どちらへ振替を行うにしても,「棚卸資産の評価に関する基準」または「固定資産の減損に係る会計基準」適用後の帳簿価額で振り替えることになりますので,評価減逃れのための保有目的の変更に使われる可能性は減少しています。ただし含み益のある固定資産や保守的に減損した後の固定資産を棚卸資産に振り替えた後で売却すると営業利益が増加する結果となりますので,いずれにしても保有目的の変更には合理的な理由に基づき行われなければなりません。 なお,販売用不動産等及び固定資産の保有目的の変更が,会社の財務諸表に重要な影響を与える場合には,追加情報として,その旨及びその金額を貸借対照表に注記することが必要であるとされています

 

 

通常の不動産の分譲・販売であれば,①売買契約の締結・手付け金の受領,②物件引渡・残金決済,③②とほぼ同時に所有権移転登記,の順に行われると考えられますが,②の物件引渡しと残金決済のタイミングで,実現主義の「財貨の移転又は役務の完了」とそれに対する「対価の成立」が満たされるものと考えられます。したがって,不動産販売業においては,買戻条件や譲渡人からの融資といった特殊な状況がなければ,引渡しにより収益認識されるものと考えられます